平成14年10月31日
航空自衛隊達第26号
航 空 幕 僚 長 空 将 遠 竹 郁 夫
改正 平成15年3月26日 航空自衛隊達第8号 平成15年11月6日 航空自衛隊達第39号
防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号)の規定に基づき、及び同訓令を実施するため防衛秘密の保護に関する達を次のように定める。
防衛秘密の保護に関する達(登録報告)
目次
第1章 総則(第1条−第6条)
第2章 防衛秘密の保護(第7条−第18条)
第3章 防衛秘密の指定(第19条−第25条)
第4章 作成
第1節 製作(第26条−第32条)
第2節 複製(第33条−第36条)
第5章 防衛秘密が要件を欠くに至った場合の処置(第37条)
第6章 運搬、交付及び伝達(第38条−第45条)
第7章 接受、保管及び貸出し(第46条−第57条)
第8章 検査(第58条−第60条)
第9章 報告(第61条・第62条)
第10章 廃棄(第63条)
第11章 契約業者における防衛秘密の取扱いの業務(第64条)
第12章 雑則(第65条−第70条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、防衛秘密の保護に関する訓令(以下「防秘訓令」という)の規定に基づき航空自衛隊における防衛秘密の保護に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防衛秘密 自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という )第96条の2第1項に規定する防衛秘密をいう。
(2) 文書 文字又はこれに代わるべき符号をもって一定の事項を表示した物体(録音テ−プ、レコ−ド盤及び電子計算機等で使用する可搬型記憶媒体を含む)をいう。
(3) 図画 形象を表示した物体(写真及び映画のフィルムを含む)をいう。
(4) 物件 文書及び図画以外のすべての有体物をいう。
(5) 文書等 文書、図画及び物件をいう。
(6) 合議等 合議をし、決裁を受け、又は供覧することをいう。
(7) 製作 防衛秘密に係る文書等を新たに作ることをいう。
(8) 複製 同一の文書等を作ることをいう。
(9) 交付 形態のいかんを問わず防衛秘密に係る文書等を相手方の支配下に移すことをいい、手交、郵送及び貸出しによるものを含む。
(10) 運搬 防衛秘密に係る文書等を物理的に移動させることをいう。
(11) 伝達 防衛秘密に係る事項を相手方に伝えることであって、有体物である防衛秘密に係る文書等の交付を伴わないものをいい、電話、電子メール等の電気通信若しくは口頭又は合議等が含まれる。
(12) 幹部自衛官等 幹部自衛官並びに行政職俸給表(−)職務の級3級以上の事務官等及びこれに相当する者で幹部自衛官相当のものをいう。
(13) 防衛秘密管理者補等 防衛秘密管理者補又はその職務上の上級者をいう。
(14) 防衛秘密取扱者 防秘訓令第16条に規定する防衛秘密の取扱いの業務に従事する者をいう。
(15) 防衛秘密保全責任者 防秘訓令第4条第1項に規定する保全責任者のことをいう。
(16) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。
(17) 部隊等 編制部隊及び機関並びに航空幕僚監部をいう。
(18) 複写機等 複写機、スキャナー、デジタルカメラ等をいう。
(19) 可搬型記憶媒体 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フロッピィディスクその他の可搬的な記憶媒体をいう。
(20) 無標記通知 法第96条の2第2項第2号に規定する通知をいう。
(21) 庁秘 秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第2条第1項に規定する秘密をいう。
(防衛秘密管理者補)
第3条 防秘訓令第3条第2号及び第4号の規定による航空幕僚長の指定する防衛秘密管理者補は、次に掲げる者とする。
(1) 航空幕僚監部にあっては課長、副官、監理官、監察官及び次席衛生官並びにこれらに準ずる者として航空幕僚長が指定した者
(2) 司令部にあっては、部長又は課長及びこれらに準ずる者として司令官又は司令が指定した者
(3) 編制単位部隊を有しない編制部隊(司令部を除く。)にあっては、部隊の長又は部隊の長が指定した者
(4) 編制単位部隊である本部にあっては、先任の幹部自衛官等
(5) 編制単位部隊(司令部及び本部を除く。)にあっては、隊長及びこれと同等の班長
(6) 機関(支処及び病院を除く。)にあっては、部長及び機関の長に直結する課長並びにこれらに準ずる者として機関の長が指定した者
(7) 支処にあっては、部長及び支処長に直結する課長
(8) 病院にあっては、総務課長
(9) 臨時に編成された部隊等にあっては、第2号から第5号までに掲げる者に準ずる者
(10) 前各号に掲げるもののほか、航空幕僚長が別に指定した者
(防衛秘密保全幕僚)
第4条 部隊等の長は、部隊等の防衛秘密の保護に関する事務を所掌する部課等の長を防衛秘密保全幕僚に指定し、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 部隊等の防衛秘密の保護に関する計画、教育計画及び検査計画の企画
(2) 部隊等の防衛秘密の保全業務の指導
(3) その他部隊等の長の命ずる業務
(防衛秘密取扱者)
第5条 防衛秘密取扱者は、防衛秘密管理者補の職務上の上級者及び事項の規定により指定された者とする。
2 防衛秘密管理者補は、防秘訓令第16条の規定に基づき隊員が取り扱える防衛秘密の範囲を示した防衛秘密取扱者名簿を作成し、当該名簿により防衛秘密取扱者を指定するものとする。ただし、指定に当たっては、厳正にしゅん別及び限定し、必要最小限にとどめなければならない。
3 前項の防衛秘密取扱者名簿は、別紙様式第1に定めるところによる。
4 防衛秘密取扱者は、その取扱いに係る防衛秘密の保護について責任を負うものとする。
(防衛秘密保全責任者等)
第6条 防衛秘密管理者補は、努めて直近下位の幹部自衛官等を防衛秘密保全責任者に指定するものとする。ただし、該当者がいない場合には、防衛秘密管理者補が防衛秘密保全責任者を兼ねるものとする。
2 防衛秘密保全責任者を2名以上指定する場合には、そのうち1名を総括防衛秘密保全責任者として防衛秘密保全責任者の責務全般を統制させるものとする。
3 防衛秘密保全責任者の補助者は、この達に定める簿冊の記録及び防衛秘密に係る文書等の保管等について、防衛秘密保全責任者を補佐するものとし、防衛秘密管理者補が指定するものとする。
4 防衛秘密保全責任者が不在のため、その職務を行うことができない場合、防衛秘密管理者補は、自ら防衛秘密保全責任者の職務を行うものとする。また、防衛秘密管理者補も不在となる場合、防衛秘密管理者補は、必要に応じ、防衛秘密保全責任者の代行者を指定することができる。
5 次に掲げる者の指定は、個別命令によるものとする。ただし、訓練等による臨時部隊の編成にあっては、防衛秘密保全責任者及びその補助者等並びに保全組織を当該一般命令等で行うことができる。
(1) 総括防衛秘密保全責任者及びその代行者
(2) 防衛秘密保全責任者及びその代行者
(3) 総括防衛秘密保全責任者及び防衛秘密保全責任者の補助者
第2章 防衛秘密の保護
(監督指導)
第7条 防衛秘密管理者補等は、防衛秘密の保護について、隊員に対し監督指導するものとする。
(基地司令等の防衛秘密の保護の統一)
第8条 基地司令等は、基地等(基地及び分屯基地をいう。以下同じ。)における防衛秘密の保護の統一に関する職務を行うため、次に掲げる事項に関する規定を定め、その実施を監督するものとする。
(1) 基地等に関する防衛秘密の保護の計画及び実施
(2) 防衛秘密の文書等の製作及び複製を外部に委託する場合の保全上の措置
(3) 基地等における防衛秘密のほご等の廃棄
(4) 基地等の出入者の承認及び取扱いに関する保全上の措置
(会議等における防衛秘密の保護)
第9条 防衛秘密の内容を含む会議等(映写、物件の展示等を含む。)を主催する者は、防衛秘密の保護に必要な措置(場所の選定、参加者の限定、防衛秘密の明示、配布した防衛秘密に係る文書等の回収及び廃棄、その他必要な事項)を講じるものとする。
(講演等における防衛秘密の保護)
第10条 隊員は、防衛庁に関する内容を含む講演、記事、論文その他の著作、写真等又はホームペ−ジを防衛庁以外に発表する場合、あらかじめ所属部隊等の長(航空幕僚監部にあっては、防衛秘密管理者補等)による防衛秘密の保護上の確認を受けるものとする。
(刊行物における防衛秘密の保護)
第11条 航空自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となる雑誌、新聞その他の刊行物には、防衛秘密の内容を含む事項を掲載してはならない。
(複写防止措置)
第12条 防衛秘密が記録された各ページには、原則として当該ページの中央に、当該文書及び図画の一連番号又は組織名の押印又は透過印刷を行うものとする。ただし、内容の判読が著しく困難となる文書及び図画、又は運用上迅速な処置若しくは伝達が必要な文書及び図画のため当該措置が不適当と判断される場合は、防衛秘密管理者補の許可を得て省略する事ができる。
2 防衛秘密が記録されたページに複写防止用用紙を用いる場合は、前項の規定を適用しない。
3 指揮管理データ通信網により防衛秘密に係る文書及び図画を交付する場合には、一連番号の記入を省略することができる。この場合、部数及び一連番号を記載した配布先表を添付するものとし、受領部隊等で一連番号の記入及び押印の措置をとるものとする。
(電子計算機の防衛秘密保護)
第13条 電子計算機の防衛秘密の保護については、別に定める。
(保全教育等)
第14条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密保全責任者及びその補助者並びに防衛秘密取扱者に対し、防衛秘密に係る文書等の取扱要領及び事故発生時の影響度について、毎月1回程度反復して教育等を実施し、防衛秘密保護意識の高揚に努めるものとする。
2 部隊等の長は、隊員に対し、保全意識の高揚及び遵守事項の徹底を図るため、新着任時及び必要の都度、保全に関する教育を実施するものとする。
3 部隊等の長は、防衛秘密の内容を含む会議、教育等を実施する場合、防衛秘密の漏えい等を防止するため、あらかじめ、会議、教育等に防衛秘密の事項を含む旨を当該実施者に注意喚起させるものとする。
(立入禁止)
第15条 防秘訓令第18条の規定により立入りを禁止する場所は、部隊等の長が定める。
2 防秘訓令第19条に規定する掲示は、部隊等の長が行うものとし、当該施設の保全、警備その他の防衛秘密の保護に必要な措置を講じるものとする。
3 立入禁止の掲示のある場所への立入りの手続きについては、別に定める。
(防衛秘密複写管理責任者)
第16条 防衛秘密管理者補等は、所部の防衛秘密保全責任者の中から防衛秘密複写管理責任者(正、副)を指定し、秘密の文書及び図画の複写(複写機等を用いて複写することをいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を行わせるものとする。
(1) 防衛秘密に係る文書及び図画の内容の確認
(2) 別紙様式第2に定める防衛秘密複写記録簿(以下「防衛秘密複写記録簿」という。)の記録
(3) 複写の実施者及び立会者に対する保全指導
(4) 複写した数量の把握
2 防衛秘密管理者補等は、防衛秘密複写管理責任者名(正、副)を、複写機等(デジタルカメラ、スキャナー等の可搬性のあるものを除く。)の近くに掲示するものとする。
(複写機等の使用等)
第17条 文書又は図画を複写する場合には、当該文書及び図画を防衛秘密複写管理責任者に提示し、防衛秘密に係る文書及び図画の確認を受けるものとする。
2 文書又は図画を他の部課等に設置している複写機等で複写する場合には、当該部課等の防衛秘密複写管理責任者に複写する防衛秘密に係る文書及び図画を提示して、複写機等使用の承認を得るものとする。
(複写機等の設置場所)
第18条 複写機等(デジタルカメラ、スキャナー等の可搬性のあるものを除く。)は、防衛秘密管理者補又は防衛秘密複写管理責任者が、容易に使用状況を視認できる場所に設置するものとする。
第3章 防衛秘密の指定
(事項指定の上申)
第19条 防衛秘密管理者補は、その所掌する事務に関して防衛秘密に該当すると認める事項があるとき、部隊等の長を通じ航空幕僚長(調査課長気付)に上申するものとする。
2 前項の上申には、次に掲げる項目を付するものとする。
(1) 事項の内容
(2) 法第96条の2別表第4の該当号数
(3) 当該事項を記録する文書等の名称
(4) 前号の文書等の交付先
(5) 当該事項に係る他機関等の防衛秘密管理者
3 第1項の上申を行う場合、防衛秘密に指定すべき事項を記録する文書又は図画については当該文書又は図画等を、防衛秘密を記録又は化体する物件については当該物件の写真等を、必要に応じ添付するものとする。
4 航空幕僚監部調査部調査課長(以下「空幕調査課長」という。)は、第1項の上申があった場合、当該文書等の内容に係る業務を所掌する航空幕僚監部の課長、副官、監理官、監察官及び次席衛生官(以下「空幕主管課長」という。)に対し、通知するものとする。
5 空幕主管課長は、前項の通知を受けた場合、上申の適否を検討し、防衛秘密の指定を必要とするとき、防秘訓令第5条の規定に基づき防衛庁長官(以下「長官」という。)に上申するものとする。
6 空幕主管課長は、前項の上申をするとき、空幕調査課長の合議を経るものとする。
(指定の通報についての通知)
第20条 防秘訓令第10条の規定により長官から防衛秘密の指定の通報を受けた場合、空幕主管課長は、当該通報の写しを速やかに空幕調査課長に通知するものとする。
2 空幕調査課長は、前項の通知を受けた場合、速やかに部隊等の長を通じ上申を実施した防衛秘密管理者補に当該指定事項の通報内容を通知するものとする。
(防衛秘密管理簿への記録)
第21条 防秘訓令第11条に規定する防衛秘密管理簿(以下「防衛秘密管理簿」という。)は、空幕調査課長が管理するものとする。
2 空幕調査課長は、前条第1項の通知を受けた場合、所要事項を防衛秘密管理簿に記録するものとする。
(通報等又は無標記通知に関する周知要領)
第22条 空幕調査課長は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第113条の9及び第113条の12第2項の規定に従い航空幕僚長が行う周知(法第96条の2第2項第1号に規定する事項に係るものに限る。)を実施するものとする。
2 前項の周知は、次に掲げる項目を含む書面により通知するものとする。この場合の周知先は、当該事項内容を考慮し決定するものとする。
(1) 事項指定番号
(2) 事項内容
(3) 法別表第4の該当号数
(4) その他必要な項目
3 防秘訓令第13条第3項の規定による無標記通知に関する周知は、前2項を準用する。
(無標記通知に対する措置)
第23条 無標記通知による事項指定があった場合、防衛秘密管理者補は適切な保全措置をとるものとする。
(防衛秘密の表示)
第24条 第20条第2項の規定に基づき、通知を受けた防衛秘密管理者補は、防秘訓令第7条の規定の例により当該事項を記録する文書等の表紙又は表面(表紙のないものに限る。)(以下「表紙等」という。)及び表紙等以外の防衛秘密が記録されたページに防衛秘密の表示を行うものとする。ただし、やむを得ないときは、適宜の大きさでページごとに表示を行うものとする。
(標記され返納された文書等の保管)
第25条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密の指定の上申時に添付し、長官により標記され、空幕調査課長を通じて返納された文書等を適切に保管するものとする。
第4章 作成
第1節 製作
(事項が既に指定されている場合の製作及び登録)
第26条 文書等の製作は、あらかじめ別紙様式第3により防衛秘密管理者補の承認を得るものとする。
(登録処置)
第27条 防衛秘密管理者補は、防秘訓令第13条の規定に基づき、防衛秘密に係る事項が記録されている文書等を、速やかに防衛秘密登録簿に登録するものとする。
2 前項の防衛秘密登録簿は、別紙様式第4によるものとする。
3 防秘訓令別記第4号様式に定める登録番号等の記載要領は、別紙第1に定めるところによるものとする。
(別添の処置)
第28条 防衛秘密に係る文書等で、本紙のほかに別冊、付録その他別添がある場合においては、本紙、別冊、付録その他別添ごとに登録するものとする。
2 防衛秘密に係る文書等を添付書類とする場合には、別紙第2の例により本紙の文書番号の上部と添付書類名の末尾にくぎり符号かぎで表示するものとする。
(可搬型記憶媒体への登録表示)
第29条 防衛秘密に係る文書又は図画を電磁的に記憶させた可搬型記憶媒体は、防衛秘密を記録した紙媒体とみなして取り扱うものとする。
2 前項の可搬型記憶媒体は、当該媒体1個に対し防衛秘密に係る文書又は図画1件1部の記録とし、当該記憶媒体は防衛秘密を記録した文書及び図画に準じて一連番号を付与するものとする。
3 可搬型記憶媒体は、第27条に規定する記憶させた防衛秘密に係る文書又は図画の登録番号、条件としての保存期間及び一連番号をその表面に表記する。ただし、これにより難い場合は他の場所に表記することができる。
(登録番号及び条件としての保存期間の表示)
第30条 防衛秘密管理者補は、防秘訓令第13条に規定する登録番号及び条件としての保存期間の表示を行うものとする。
2 条件としての保存期間又は廃棄の時期については、次のとおりとする。
(1) ○年○月○日をもって返納
(2) ○年○月○日をもって廃棄
(3) ○年○月○日までに返納
(4) 廃棄時期は、おって示す。
(5) 要件を具備しなくなってから1年
3 前項第2号及び第4号の条件は、物件だけに付すことができる。ただし、前項第4号の条件を付した場合で、条件としての保存期間又は廃棄の時期を付すことができることとなったときは、速やかに変更措置をとるものとする。
4 第2項第5号の条件は、装備品にかかわる技術指令書及びプログラムに付すものとする。防衛秘密に係る暗号書等については、別に示すところによる。
5 防秘訓令第25条第4項の規定による返納時期の変更は、別紙様式第3により行うものとする。この場合、防秘訓令第25条第5項の規定による通報は、部隊等の長を通じ登録番号、文書等の名称、変更内容、その他必要な項目を明示した文書により通知するものとする。
(事項が指定されていない場合の製作及び登録)
第31条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に指定すべき事項を記録する文書又は図画を製作する場合、当該文書又は図画を庁秘として登録し、第19条の規定により上申するものとする。
(事項が指定された場合の既存の文書等の登録)
第32条 製作元の防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る事項が指定された旨の通知を受け、既に交付している文書等が該当する場合、登録処置については第27条並びに登録番号及び条件としての保存期間の表示については第30条の規定に基づき処置するものとする。
2 前項の場合、当該文書等が防衛秘密として既に登録されているとき、新たな登録は不要とする。
3 製作元の防衛秘密管理者補は、防衛秘密の指定事項に該当する箇所について、交付先の防衛秘密管理者補に対して部隊等の長を通じ通知するものとする。
4 前項の通知を受けた防衛秘密管理者補は、速やかに交付されている文書等に表示処置を実施するものとする。
第2節 複製
(複製の申請)
第33条 防衛秘密に係る文書及び図画の製作元で、防衛秘密に係る文書及び図画を複製する場合は、別紙様式第3により防衛秘密管理者補の承認を得るものとする。
2 防衛秘密に係る文書及び図画の製作元以外で、防衛秘密に係る文書及び図画を複製する場合は、部隊等の長を通じ、複製する理由、その数量、交付先、その他必要な事項明示した文書をもって製作元の防衛秘密管理者補に申請しなければならないものとする。ただし、やむを得ない場合には電話により承認を得、事後、文書により申請するものとする。
(複製の承認等)
第34条 製作元の防衛秘密管理者補は、前条第2項の規定により防衛秘密に係る文書及び図画の複製を承認した場合、複製を行う防衛秘密管理者補に対し一連番号を通知するものとし、当該一連番号を防衛秘密登録簿に記載するものとする。
(複製の登録)
第35条 防衛秘密に係る文書及び図画を複製した防衛秘密管理者補は、前条の規定により通知された一連番号により当該文書及び図画を別紙様式第5に定める防衛秘密接受簿(以下「防衛秘密接受簿」という。)に記載するものとする。
(複製時の保全措置)
第36条 防衛秘密に係る文書等を複製する場合には、防衛秘密取扱者が、防衛秘密管理者補又は防衛秘密管理者補の指定する隊員の立会の下で実施する。
2 前項の規定により立会した隊員は、使用した原紙、タイプリボン、カーボン紙、誤刷紙及び可搬型記憶媒体等に対して、防衛秘密の保護に必要な措置を講ずるものとする。
第5章 防衛秘密が要件を欠くに至った場合の処置
(防衛秘密に係る事項が要件を欠くに至った場合の手続き)
第37条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密が法第96条の2第1項に規定する要件を欠くに至ったときは、第19条の規定に準じて上申するものとする。
2 前項の上申には、次に掲げる項目を付すものとする。
(1) 指定番号
(2) 要件を欠くに至った理由
3 防衛秘密に係る文書等について防衛秘密の表示等を抹消する場合、別紙様式第3により防衛秘密管理者補の確認を受けるものとする。
第6章 運搬、交付及び伝達
(交付及び伝達の制限)
第38条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等を交付又は伝達する場合、交付又は伝達先を適正にするとともに、交付部数は原則として1部とする。
(運搬の方法)
第39条 防秘訓令第27条の規定に基づき防衛秘密に係る文書等を運搬する場合には、防衛秘密管理者補が指定する防衛秘密取扱者である幹部自衛官等が携行し、努めて1名以上の隊員を同行させるものとする。ただし、やむを得ない場合には、防衛秘密管理者補の指定する防衛秘密取扱者である隊員2名以上に携行させることができる。
2 同一基地内における交付は、前項の規定にかかわらず防衛秘密管理者補の指定する隊員に行わせることができる。
3 防衛秘密に係る文書等で携行又は郵送できない場合には、第1項に規定する者を監視者として同乗させることにより、防衛庁又はその他の輸送機関を利用して送達することができる。
4 防衛秘密管理者補等は、訓練等において自己の管理により防衛秘密に係る文書等を基地等外に持ち出す場合、当該文書等の保護に必要な措置を講じるものとする。
(封筒及び包装の取扱い)
第40条 防秘訓令第28条第2項ただし書の規定により郵送する場合、封筒又は包装を二重にし、内側の封筒又は包装にあて先(気付先のあるものは、気付先を含む。)、交付する防衛秘密管理者補の職名並びに封入されている文書等の発簡番号、発簡年月日、登録番号、一連番号、名称(防衛秘密の保護上、必要と認めたときは略号等)及び数量を記入するものとする。
2 前項の規定により郵送する場合には、別紙様式第6に定める防衛秘密受領書(以下「防衛秘密受領書」という。)を内側の封筒又は包装内に同封するものとする。
(防衛秘密受領書が不要な場合)
第41条 次により、防衛秘密に係る文書等を交付する場合、防衛秘密受領書は不要とする。
(1) 第39条に規定する隊員が携行して防衛秘密登録簿又は防衛秘密接受簿に交付先の関係職員の受領印を受けるとき。
(2) 指揮管理データ通信網を利用して電送するとき。
(電話による伝達)
第42条 防秘訓令第31条第3項の規定に基づき、防衛秘密の知識を電話により伝達するときは、秘話装置又は秘匿略号を用いるものとする。
(他の方法による伝達等)
第43条 防衛秘密の伝達又は交付は、模写電送によって行ってはならない。ただし、所定の暗号を用いる場合はこの限りでない。
(会議等の席上で配布する場合の特例)
第44条 防衛秘密に係る文書等を第9条の規定にかかわらず、やむを得ず交付する場合には、受領書を同封して配布し、防衛秘密登録簿又は防衛秘密接受簿に当該文書等を携行する者の受領印を受けるものとする。
2 前項の規定により防衛秘密に係る文書等を携行した者は、第46条第1項の規定に準じて文書等を処置するものとする。
(合議等)
第45条 防衛秘密に係る文書又は図画の合議等は、防衛秘密取扱者が当該文書及び図画を赤色調の容器に入れて携行し、直接行うものとする。ただし、防衛秘密に係る文書及び図画の合議等において別紙様式第7に定める防衛秘密合議簿(以下「防衛秘密合議簿」という。)を付した場合には、当該文書及び図画を他の防衛秘密取扱者に委託することができる。
第7章 接受、保管及び貸出し
(接受)
第46条 航空幕僚監部総務部総務課及び航空自衛隊文書管理規則(平成13年航空自衛隊達第14号)第4条に規定する部隊等文書管理総括課が接受した防衛秘密に係る文書等は、来簡文書接受簿に記録した後、主管部課等(当該防衛秘密の内容に係る業務を所掌する部課等をいう。以下同じ。)の防衛秘密管理者補に配布するものとする。
2 防秘訓令32条第2項に規定する簿冊は、防衛秘密接受簿とする。
(受領書の返送)
第47条 防衛秘密に係る文書等を接受した防衛秘密管理者補は、直ちに開封前の異状の有無を点検し、内容を確認した上、その旨を交付元の防衛秘密管理者補に電話等で連絡するとともに、同封の防衛秘密受領書に所要事項を記入し、速やかに返送するものとする。
(保管の記録)
第48条 防衛秘密保全責任者は、交付を受けた防衛秘密に係る文書等を、別紙様式第8に定める防衛秘密保管簿(以下「防衛秘密保管簿」という。)に記録し、保管の状況を明らかにしておくものとする。ただし、防衛秘密管理者補が、防衛秘密保管簿の備付けを必要としないと認めた場合には、防衛秘密接受簿及び防衛秘密登録簿をもってこれに代えることができる。
(集中保管)
第49条 部隊等の長は、特定の防衛秘密管理者補を指定して防衛秘密に係る文書等の集中保管に努めるものとする。
(保管のための施設設備)
第50条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書又は図画を保管するための施設設備について、施設の補強又は警報装置等を設置するなどその保全に必要な措置をとるものとする。
(保管容器)
第51条 防衛秘密に係る文書又は図画は、三段式以上の文字盤かぎのかかる鋼鉄製金庫又は鋼鉄製箱(以下「保管容器」という。)に保管するものとする。この場合、防衛秘密に係る文書又は図画と庁秘の文書又は図画を同一の保管容器に保管しなければならないときには、それぞれが明確に区別できるような保全上の措置をとるものとする。
(保管庫等)
第52条 防衛秘密に係る文書及び図画の形状、性質等の関係で、防秘訓令第34条第1項に規定する容器に保管することができない場合には、当該容器と同程度の保全上の強度を持つ保管庫、格納庫又は貯蔵所等( 以下「保管庫等」という。)に保管するものとする。
2 防衛秘密管理者補等は、やむを得ない理由により、前項の規定による保管ができない場合、これに準じた方法で保管させる等、防衛秘密の保護に必要な措置を講じるものとする。
(保管容器の開閉標識)
第53条 防衛秘密保全責任者は、別紙様式第9に定める開閉標識を当該保管容器及び保管庫等に付けて、常に施錠の状態を表示するものとする。
(保管容器の文字盤の組合せ)
第54条 防衛秘密管理者補は、保管容器の文字盤の文字組合せを1年に1回以上変更するものとする。ただし、次に掲げる場合には、直ちに、変更するものとする。
(1) 文字組合せを知っている者が交替、配置替え又は退職等したとき。
(2) 文字組合せが防衛秘密保全責任者及びその補助者並びに防衛秘密管理者補の指定した防衛秘密取扱者以外の者に漏れたとき、又はその疑いのあるとき。
(3) 保管容器を初めて受領したとき。
2 前項の文字盤の文字組合せの変更は、防衛秘密保全責任者若しくはその補助者、又は防衛秘密管理者補の指定した防衛秘密取扱者が行うものとする。
(施錠の点検等)
第55条 防衛秘密保全責任者は、その管理する防衛秘密に係る文書等の保管について、登退庁時にその管理状況並びに保管容器及び保管庫等の施錠について点検するものとする。ただし、防衛秘密管理者補又は防衛秘密保全責任者が必要と認めた場合には、適宜点検するものとする。
(保管状況の点検)
第56条 防衛秘密保全責任者は、その保管する防衛秘密に係る文書等について、毎月1回以上点検し、その結果を別紙様式第10に定める防衛秘密点検簿(以下「防衛秘密点検簿」という。)により防衛秘密管理者補に報告するものとする。
(貸出し等)
第57条 防衛秘密に係る文書等の貸出し及び返納は、別紙様式第11に定める防衛秘密貸出簿(以下「防衛秘密貸出簿」という。)に所要の事項を記載し、押印して行うものとする。
2 防衛秘密に係る文書等の貸出期間は、原則として当日限りとする。ただし、やむを得ず2日以上にわたる場合、その期間は必要最小限にするものとする。
3 第49条の規定により集中保管をしている防衛秘密に係る文書等は、当該文書等の主管部課等の防衛秘密管理者補等の承認を得た者でなければ、閲覧させ、又は貸出しを行ってはならない。
4 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等を、通常の勤務時間外に閲覧させ、又は貸出しをする場合、その指定する防衛秘密取扱者を立会させる等、防衛秘密の保護に必要な措置を取るものとする。
第8章 検査
(定期検査)
第58条 部隊等の長は、所部の防衛秘密管理者補の所掌に係る防衛秘密の保護状況について、毎年6月及び12月に検査(以下「定期検査」という。)するものとする。
2 編合部隊の長は、第1項の定期検査に代えて隷下又は管理下の部隊等の定期検査を実施することができる。
3 航空警戒管制団司令、航空警戒管制隊司令、作戦情報隊司令、航空警務隊司令及び情報保全隊司令は、定期検査が困難でやむを得ない場合、それぞれの隷下の編制単位群部隊又は編制単位部隊の長に当該部隊の定期検査を実施させることができる。
(臨時検査)
第59条 部隊等の長は、所部の防衛秘密管理者補の所掌に係る防衛秘密について、漏えい若しくは紛失等の事故又はその疑い若しくはおそれのある場合、臨時に防衛秘密の保護の状況を検査するものとする。
2 部隊等の長は、前項のほか必要があると認めた場合、適宜に検査を行い、防衛秘密の保護の状況の実態を把握するとともに、保全意識の高揚に努めるものとする。
(引継検査)
第60条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密保全責任者が交替する場合には、引継ぎのための検査を行うものとする。
2 前項の検査を行ったときは、別紙様式第12に定める防衛秘密引継証明簿(以下「防衛秘密引継証明簿」という。)に所要事項を記録させ、押印して責任を明らかにするものとする。
第9章 報告
(事故報告)
第61条 防衛秘密管理者補は、防秘訓令第21条第1項第3号に規定する報告を行う場合、航空自衛隊事故速報規則(昭和60年航空自衛隊達第15号)の定めるところにより、航空幕僚長(調査課長気付)及び上級部隊等の長に対して行うものとする(01−X29−AR(C−3))。
2 前項の報告を行った防衛秘密管理者補は、速やかに次に掲げる事項について調査を行い、その結果に所見を添えて、秘密保全事故詳報として部隊等の長を通じ航空幕僚長(調査課長気付)及び上級部隊等の長に報告するものとする(08−X27−AR(C−3))。
(1) 事故発生の日時及び場所
(2) 防衛秘密に係る文書等の名称
(3) 事故の当事者
(4) 事故の原因及び経過
(5) 事故発生に際してとった措置
(6) 事故が自衛隊その他に及ぼす影響
(7) その他参考となる事項
3 防衛秘密管理者補は、第1項の報告を行った場合、直ちに次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 当該秘密の交付又は伝達を行った防衛秘密管理者補に対する書面による通知
(2) 必要があるときは、関係のある部隊等の長に対する調査の依頼
(定期検査報告)
第62条 部隊等の長は、定期検査を行った場合、別紙様式第13に定める定期秘密保全検査報告書により、翌月20日までに航空幕僚長(調査課長気付)に報告するものとする(08−F27(D))。
2 部隊等の長は、第14条第1項及び第2項に規定する保全教育実施状況について、別紙様式第14に定める保全教育実施状況報告書により、前項の報告と併せて報告するものとする(08−F27(D))。
第10章 廃棄
(廃棄)
第63条 防衛秘密に係る文書等の廃棄を行う場合は、防衛秘密管理者補の承認を得るものとする。
2 防衛秘密管理者補等は、防秘訓令第42条の規定により、防衛秘密に係る文書等を廃棄する場合、当該文書等の防衛秘密保全責任者及びその補助者以外の幹部自衛官等を立会させるものとする。
3 防衛秘密に係る文書及び図画を廃棄する場合には、その表紙(表紙のないものにあっては、当該文書等を確認しうる部分)を切り取って保管し、次の定期検査時に防衛秘密登録簿又は防衛秘密接受簿との照合点検を受けた後、廃棄するものとする。
4 防衛秘密に係る文書及び図画を細断の方法で廃棄する場合には、縦横細断方式の細断機を使用して、細断片の横幅が1ミリメートル、長さが10ミリメートル以内に細断する。
5 防衛秘密に係る文書等のうち、マイクロフィルム、マイクロフィッシュ、航空写真等高密度のデ−タを含むものは、焼却又は溶解の方法により廃棄するものとする。
6 防衛秘密に係る文書等のうち、磁気テ−プ、磁気ディスク、集積回路記憶素子等の記憶媒体の廃棄は、消去の方法により行うことができる。この場合、第2項に規定する立会は不要とする。
7 防衛秘密に係る文書等を廃棄した場合には、防衛秘密登録簿又は防衛秘密接受簿に廃棄の実施者及び立会者が押印し、防衛秘密管理者補の証明印を得るものとする。
8 第1項の承認をした防衛秘密管理者補は、廃棄の報告を受けた場合、廃棄状況を確実に把握するものとする。
第11章 契約業者における防衛秘密の取扱いの業務
(契約業者に業務を委託する場合の手続き)
第64条 防衛秘密に係る業務を契約業者に委託する場合、防衛秘密管理者補は、調達要求に先立ち、防秘訓令第23条及び第46条の規定に基づき、部隊等の長を通じ航空幕僚長(調査課長気付)に上申するものとする。
2 前項の上申には、次に掲げる項目を付するものとする。
(1) 契約業者に業務を委託する必要性
(2) 契約業者に交付する防衛秘密の事項
(3) その他必要な事項
3 空幕調査課長は、第1項の上申があった場合、上申の適否を検討し、当該防衛秘密に係る空幕主管課長の合議を経て長官に申請するものとする。
4 空幕調査課長は、前項の申請に対し承認の通報があった場合、速やかに部隊等の長を通じ第1項の防衛秘密管理者補に当該通報内容を通知するものとする。
第12章 雑則
(差し替えによる廃棄)
第65条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書等を差し替えた場合、別紙様式第15に定める防衛秘密差し替え記録用紙に記録し、差し替えにより不用になったものは交付元に返納するものとする。
(緊急措置)
第66条 防衛秘密管理者補は、法第6章に定める自衛隊の行動その他緊急事態の際における防衛秘密に係る文書等の緊急廃棄、持ち出し要領、携行区分、保管等について必要な事項を定め、隊員に周知させておくものとする。
(ほご容器の備え付け等)
第67条 防衛秘密管理者補は、防衛秘密に係る文書又は図画のほご等を入れる容器を別に備え付け、その旨を容器に表示するものとする。ただし、第63条第4項に規定する細断機を保有している場合は、この限りではない。
2 防衛秘密保全責任者は、計画的に容器内のほごの廃棄を実施するものとする。
(焼却等の場所)
第68条 防衛秘密に係る文書等及び防衛秘密のほごの焼却、粉砕、溶解又は破壊は、基地司令等の指定する場所において行うものとする。
(備付簿冊等の保存期間等)
第69条 次の各号に掲げる備付簿冊等の保存期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 防衛秘密申請書 1年
(2) 防衛秘密登録簿 5年
(3) 防衛秘密複写記録簿 1年
(4) 防衛秘密受領書 1年
(5) 防衛秘密合議簿 1年
(6) 防衛秘密接受簿 5年
(7) 防衛秘密保管簿 5年
(8) 防衛秘密点検簿 1年
(9) 防衛秘密貸出簿 1年
(10) 防衛秘密引継証明簿 5年
2 保存期間の計算は、当該簿冊等に記載又は編てつされている文書等の最終の日付が属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。ただし、防衛秘密登録簿、防衛秘密接受簿及び防衛秘密保管簿については、当該簿冊に記載された文書等が交付(防衛秘密登録簿を除く)、返納又は廃棄された最終月日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
3 防衛秘密登録簿、防衛秘密接受簿及び防衛秘密保管簿は、注意に指定するものとする。ただし、保管場所は、少なくとも文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱とする。
4 暗号書及び規約表の管理に当たっては、第1項各号に掲げる簿冊等のうち、防衛秘密登録簿、防衛秘密接受簿、防衛秘密保管簿、防衛秘密点検簿及び防衛秘密引継証明簿については、別に簿冊を作成するものとする。
(委任規定)
第70条 この達の実施に関して必要な事項は、部隊等の長及び基地司令等が定めるものとする。
附 則
1 この達は、平成14年11月1日から施行する。
(航空自衛隊技術指令書規則の一部改正)
2 航空自衛隊技術指令書規則(昭和43年航空自衛隊達第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空自衛隊の演習の実施に関する達の一部改正)
3 航空自衛隊の演習の実施に関する達(昭和43年航空自衛隊達第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達の一部改正)
4 航空自衛隊の立入禁止区域への立入手続等に関する達(昭和57年航空自衛隊達第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空自衛隊事故速報規則の一部改正)
5 航空自衛隊事故速報規則(昭和60年航空自衛隊達第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空自衛隊暗号運用規則の一部改正)
6 航空自衛隊暗号運用規則(平成2年航空自衛隊達第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空自衛隊の防衛、警備等計画の作成等に関する達の一部改正)
7 航空自衛隊の防衛、警備等計画の作成等に関する達(平成10年航空自衛隊達第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(航空自衛隊文書管理規則の一部改正)
8 航空自衛隊文書管理規則(平成13年航空自衛隊達第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則
1 この達は、平成15年3月27日から施行する。
附 則
1 この達は、平成15年11月6日から施行する。
2 この達施行の際、現に改正前の第33条(複製の申請)、第34条(複製の承認等)、第63条(廃棄)、別紙様式第3、別紙様式第13及び別紙様式第14によりなされた手続、作成等は、改正後の相当規定によりなされた手続、作成等とみなす。
3 この達施行の際、現に改正前の別紙様式第4、別紙様式第5、別紙様式第8及び別紙様式第11により作成された簿冊等は、速やかに改正後の相当規定により所要の修正を行うものとする。